診療録開示について
診療記録等(カルテ)の開示について
当院では、厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」及び「診療情報の提供に関する指針」に基づき、診療記録の開示を行っています。
*開示内容
医師記録、看護記録、検査結果、処方箋、レントゲンフィルム、診療報酬明細書などをさす。 尚、「開示」の対象となる診療記録は、法令による保存の義務年限内の診療記録とします。
*開示の申し込み方法
開示を希望される方は、当院所定の診療記録開示申込書にご記入いただき、1階総合受付にお申し出ください。
※電話やメール、当ホームページからに請求はできませんのでご了承ください。
(1) 本人からの申請
窓口にて本人確認(運転免許証・パスポートなどの顔写真付のもの、無い場合は健康保険証などの氏名と生年月日等が確認できるもの)を行います。
(2) 本人以外からの申請
① 患者が未成年の場合、続柄を証明する除籍謄本等で保護者であることを確認します。
② 患者本人から代理権を与えられた、患者の生活・療養を支える立場にある親族およびこれに準ずる縁故者は委任状の提出をお願いします。
③ 患者の意思が不明のときや遺族からの申し出は、請求者の身分証明書または患者様と申請者の関係を証明するもの(戸籍謄本等)を確認します。
*開示請求をできる人
(1) 患者本人
(2) 代理人
①法定代理人(患者本人より書面によって代理権を与えられた者)
②患者本人から委任された 2 親等(本人を中心に親、兄弟姉妹、祖父母、子供、孫)、
親権者、配偶者、患者を主に介護している親族。
③患者本人の意思表示が不可能な場合、患者本人が 15 歳未満の場合は主な介護者(親、子配偶者、後見人)である家族の請求を認めます。
(3)患者が死亡している場合
死亡した患者の相続人・遺産管理人・その他法令で定めにより患者の死亡に関し法律上の利害関係を有すると認められる者は開示の対象とします。ただし、患者本人が生前、反対の意志を表明しその旨が明記されている者は除きます。
*開示ができない場合
(1)法定保存期間を経過し、廃棄されている場合(紙カルテ)。外来、入院ともに当院保管期間は5年。
(2)第三者のプライバシー侵害となりうる場合。また、開示することで第三者に対して不利益が生じる場合。
(3)当面、紹介状など他の医療機関の作成した診療情報(了解が得られる場合はこの限りではない)は除外する。
*開示料金
(1)診療録のコピー :100枚まで 1,000円+税
100枚以上 1枚 10円+税の追加
CD-R等別途請求あり
*開示までの期間
(1)「開示申込書」を確認し、開示までには1~2週間ほど要します。開示対象期間や記録の種類によっては、それ以上の期間を要することがあります。